capsctrldays

2009-04-03 (金) [長年日記]

工事進行基準とか

ちらほら騒いでいる人がいたので調べたけど、規模が小さいと関係ないみたいだ。

第百二十九条  法第六十四条第一項 (工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が十億円以上の工事とする。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html